歯列矯正、治療費の医療費控除について。
歯列矯正治療の治療費は、医療費控除の対象となります。
歯列矯正治療は期間も1、2年はかかると同時に、症状にもよりますが基本的に健康保険の適用外でもあるため、数十万から百万円単位の出費を見込んでおく必要があります。
ですので、医療費控除によって10万円単位で返還されることになれば、治療費の実質負担の削減に、
大いに貢献することになります。
控除対象となる場合には、必ず手続きを行うようにしましょう。
歯列矯正とは何か(1)〔一分で理解する、歯列矯正〕。でもご説明したとおり、原則的には、審美目的で行う歯列矯正費用は、 医療費控除の対象とはなりませんが、咀しゃくの改善などの「機能回復」が
主な目的である矯正は、 医療費控除の対象になります。
したがって、機能回復が目的であることを示すために診断書を医院に書いてもらうのが一番ですが、
診断書作成は別途費用も発生しますので、治療費について医療費控除を受けたい旨を、実際に
治療を受ける医院で直接相談してみることが、一番よろしいでしょう。
実務上は、専門医の診断書があれば、まず控除は認められるようです。
原則的には、1年間で10万円以上となる高額の医療費を払った方は、確定申告をすることによって、
税金が戻ってきます。
医療費控除の対象となる金額は一定の計算式にもとづいて算出されますが、最大200万円となります。
5年前までさかのぼって控除を受けることができますので、5年以内に治療を受けていた方は、申請してみるとよろしいでしょう。
1月1日から1年間に支払った医療費が控除の対象となりますので、治療中に年をまたいだときは、
それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
また、健康保険組合などから補てんされる金額は、医療費から差し引く必要があります。
治療のための交通費(自家用車のガソリン代などは除かれます)・通院費も、医療費控除の対象に
なります。
歯列矯正にかかわる治療費は一般に高額となるため歯科ローンを利用される方も多いですが、この
治療費を歯科ローンで払った場合も、対象になります。
この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意することになります。
(しかしながら、ローン利用時の金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんので注意
しましょう。)
手続きとしては、領収書などの医療費の支出を証明する書類を添付ないし提示し、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出することになりますが、詳細については、まずは治療を受けた
医療機関に尋ねてみるのがよろしいでしょう。
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